相続・成年後見

こんなお悩みありませんか?

  • メモ書きではなく、わざわざ遺言にする理由が分からない
  • 親族と相続問題でもめている
  • 亡父の預金残高が思っていたより少ない、誰かが使ったのではないか

相続相談を弁護士に依頼するメリット

もめ事は、他人同士より近い関係の人ほど、熱を帯びやすいようです。相手の性格や手の内を知っているだけに、看過できないのではないでしょうか。しかし、話し合いに第三者を入れることで、交通整理が可能になります。成熟した議論を行うためにも、弁護士にご一任ください。

財産を残す側の問題

メモ書きや口頭による意思表示は、法的根拠が伴わないため、かえって火種になる恐れがあります。子どもの代に禍根を残さないためにも、法的効力のある遺言をのこすようにしましょう。自筆による作成も可能ですが、同様な理由から「公正証書遺言」をお勧めいたします。

「公正証書遺言」とは

校正役場で公証人が作成する遺言です。プロが手がけますので、不備や漏れ、あいまいな文言などを避けることができます。保管も行ってくれますので、実行性が高い遺言といえるでしょう。なお、公証人の費用と2人の証人が必要になります。

遺産を受け取る側の問題

プラスの財産よりマイナスの負債が多い場合、相続そのものを放棄することができます。相続が始まったら、その内容を詳しく確認するようにしましょう。この場合の債務とは、借金に限りません。親のローン、連帯保証、事業の売り掛けなども含まれます。故人が株や投資を行っていた場合は、なおのこと注意が必要です。

遺産の分割方法について話し合いがまとまったら、合意の証として「遺産分割協議書」を作成します。これがないと、凍結された被相続人の口座を解除できない場合があります。不動産登記の変更時にも提出を求められる場合がありますので、必ず作成するようにしてください。

成年後見制度のメリット・デメリット

成年後見制度とは、自分の意志や判断を表明することが困難な人に変わって、生活上の重要な法律行為を行うサポート役を選任する仕組みのことです。その主なメリットとデメリットをまとめてみました。

<メリット>
一番大きいのは、自分の本意と異なった売買行為を防げることでしょう。詐欺行為や悪質商法なども同様です。また、金融機関とのやりとり、または不動産などの大きな取引において、後見人を求められることがあります。あらかじめ選任しておけば、スムーズな対応が可能になるでしょう。

<デメリット>
法律行為や経済活動の一部が制限されてしまうことです。結婚や贈与といった本人が行う行為に限らず、親族であっても被後見人の財産を自由に使うことができなくなります。これらの問題は、同制度の種類を慎重に選ぶことで、ある程度回避することができます。

成年後見制度の種類

法定後見制度

判断能力の減退度合いに応じて、以下の3つを選ぶことができます。

「補助」・・・本人の判断能力★★★
家庭裁判所によって選任された補助人は、日常生活では介入せず、難しい場面に限定してご本人をサポートします。役割や範囲をあらかじめ決めておくことができますので、被後見人の意志もある程度尊重されるのではないでしょうか。

「保佐」・・・本人の判断能力★★
家庭裁判所によって選任された補佐人は、本人が行った売買などの法律行為を、後から取り消すことができます。被後見人が行った法律行為を原則として尊重し、不具合があった場合にのみキャンセルする点が、後述する「後見」と異なるポイントです。

「後見」・・・本人の判断能力★
家庭裁判所によって選任された成年後見人は、本人の財産に関するすべての法律行為を代理し、あるいは取り消すことができます。重度な知的障害や、認知症が進んだ高齢者などが対象となるでしょう。

任意後見制度

自分の判断能力が健全なうちにサポート役を選任する制度です。

「任意代理契約」
本人と任意代理人の間で、財産の管理方法などを取り決めておく方法です。ただし、契約が正しく行われているかどうかは、自分で確認する必要があります。

「任意後見契約」
裁判所から任意後見監督人が選任され、任意後見人の業務を定期的にチェックしてくれます。「任意代理契約」から始め、時期を決めて「任意後見契約」に変更することも可能です。

ケーススタディ

ケース1

【ご相談内容】
ご依頼者は長男。発見した遺言書に対し、次男が「母親本人の文字とは違う」と筆跡鑑定を示し、意思能力もなかったはずだと訴えてきた。

【当事務所の対応】
お母様の自筆の書類を探したところ、亡くなる直前に記した「読書感想メモ」を発見。文字の類似性と意志能力があったことを、法定で主張しました。

【結果】
裁判官は筆跡鑑定を重視せず、本人が書き記した遺言書と認定。

【ポイント】
裁判所は、筆跡鑑定の結果を絶対視せず、あくまで一資料として評価します。また、何気ないものが重要な証拠となることもありますので、破棄や処分をする際には十分ご注意ください。

ケース2

【ご相談内容】
ご依頼者は長男。父親の成年後見人になろうと考えていたところ次男が反対。かといって、次男に任せるつもりもない。

【当事務所の対応】
誰が成年後見人を務めるのかは、希望を出すことはできるものの、最終的に裁判所が選びます。その旨をお伝えすると、長男と次男から、当職を成年後見人候補者として選任申立てたいとの希望が出されました。

【結果】
主張が認められず、裁判所が選んだ第三者の弁護士が成年後見人に就任しました。

【ポイント】
親族間で対立関係が顕著な場合は、裁判所が持っている候補者名簿の中から、利害関係のない専門家が成年後見人に選任されます。

よくある質問

Q

遺言の内容は、絶対に守らないといけないのか?

A

遺言の内容が相続人以外の第三者に関わらない場合、相続人全員の合意があれば、遺言内容以外の分け方で遺産分割を変更することが可能です。また、相続人には、一定の財産を受け取る権利「遺留分」があります。遺言を尊重した場合でも、「遺留分」に満たないのであれば、その差額を主張することができます。

Q

相続人のなかに、連絡先が分からない人がいる。

A

親族の戸籍調査を一歩一歩追うことで、住所が判明する場合があります。また、「不在者財産管理人の選任」や「失踪宣告」などの手続きもございますので、詳しいお話を伺わせてください。

Q

内容の違う遺言が複数見つかった、どうすればいいのか?

A

新旧の遺言が矛盾する内容である場合同一項目で異なった指示が記載されている場合、新しい遺言日付の後のものが優先されます。内容に矛盾を起こしていない場合、古い遺言の一部分が有効となることもありえます。

相談を迷っている方へのメッセージ

もめ事を収めるコツは「論より証拠」。思い込みやベキ論を繰り返すだけでは、堂々巡りになりかねません。自分の主張を強く打ち出したいのであれば、正確な事実を把握できる裏付けが必要です。何が該当するのか、一緒に探していきましょう。

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